税理士 照屋寛直

業務内容 : 相続税申告書作成の無料サポートの概要

ご自身で相続税申告書を作成する場合の無料サポート概略図

遠慮なくお問合せください。


「相続税申告書作成の無料サポート」において報酬が発生する場合
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相続税申告書の作成は誰にでもできます

相続税申告の税理士への報酬はほとんどの方が高いと思われているようです。

報酬が高いから申告書の作成は難しいという訳では必ずしもありません。

相続財産の内容によっては相続人ご自身で作成が可能な場合もあります。

しかし、相続税の申告書になじみがないからでしょうか、自分で作成するという行動にはなかなか至ら

ないようです。

種類によっては、申告書へただ書き写すだけという財産もあります。

例えば、預金、建物、死亡保険金、未収入金、借入金、未払い医療費・・・・・など。

有価証券もほぼ同様で、ちょっとした掛け算で評価額が算定できるのです。

そして、その評価額を申告書へ記載すれば相続税申告書の完成です。

ですが、それら財産の記載場所を相続税申告書の中から探すのは素人にとって大変な作業です。

そこで、財産の評価額、相続税申告書の記載方法(相続税申告書の書き方)など相続税申告書の

完成まで、メールを通じ無料でサポート致します。


( ここで注意していただきたいのは、財産に土地が含まれている場合には、土地の評価については

専門的知識を要するので、土地の評価のみは有料となります。)

なかには、「途中までは自分で作成できたが、この先は複雑すぎてちょっと・・・」「この先は時間がなくて

相続税申告書の作成は無理」という方につきましては、当事務所にて申告書の残りの部分を

作成致します。(有料)

もちろん、いただく報酬は当事務所が手を加え作成した部分のみです。(報酬の詳細は事前に明示致しま

す。)

「書き写すだけなら自分で作成してみたい」「相続税の申告報酬は高額すぎると思う」という方、

税理士へ依頼せずに自分自身の手で相続税の申告を作成してみませんか。

簿記の知識は一切必要ありません。

ご希望の方は、当事務所へお問い合わせください。


相続税申告書作成の無料サポートは、「すでに遺産分割の話し合いが済んでいる」 または 「相続人

どうしが争うことなく遺産分割ができる」ことが前提となります。

遺産分割に争いが発生するようであれば弁護士または司法書士へ相談し、その後、遺産分割協議が

整いましたら、「相続税申告書作成の無料サポート」をご提供致します。

弁護士または司法書士の知り合いがいない方につきましては、日本全国、それぞれの地域に密着した

専門家をご紹介致します。

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ご自身で相続税申告書を作成する場合の作業の手順

財産の調べ方から、相続税申告書の作成までを無料でご提供するのですが、その際の条件として、

ご自身でメールの送受信をすることができる必要があります。

     ※当事務所の「相続税申告書作成無料サポート」においては、メールのやり取りは

      個人情報漏えいに十分配慮し、鰍mTTデータの暗号化メールソフトを使用致します。

      このメールソフトは無料にてご提供致します。

ご自身でメールの送受信ができない方については、メールに代わりFAXや郵便を使ってのやり取りが

可能です。

その際に発生する郵送料の費用についてはお客様負担となりますのでご了承下さい。

FAXや郵便での申告書作成無料サポートを希望の方は、当事務所へご連絡の際にその旨をおっしゃって

下さい。

作業の手順として次の「2パターン」を用意しています。


1.財産額を「お客様が相続税申告書へ記載」する場合の申告書作成の流れ



被相続人の全財産を把握する作業 把握した全財産の内容を当事務所へをメールにて通知 相続税申告書への全財産の記載場所を指示 お客様にて、財産の評価額を相続税申告書へ記入(申告書の作成) お客様にて、税務署へ申告書を提出及び納税

※上記の作業方法がわからない場合は、その都度お電話またはメールにてご説明いたします。

  ※上記の全作業を無料にて提供いたします。(土地をお持ちの場合、土地の評価については
    有料です。)



把握した財産の内容はこちらへ入力してください。


1.まずは、おおまかに財産を把握します。 把握の仕方はこちら

2.おおまかに財産を把握したら、次はそれら財産の金額などの詳細を調べます。

     @ ”財産”の金額を調べるための書類とその取得先はこちら → 財産

     A ”債務”の金額を調べるための書類とその取得先はこちら → 債務

     B ”葬式費用”となる金額を調べるための書類はこちら  →   葬式費用

     C 申告しなけらばならない”生前贈与”の調べ方はこちら  →  生前贈与



2.財産額を「当事務所にて申告書へ記載」する場合の申告書作成の流れ



被相続人の全財産を把握する作業 把握した全財産の内容を当事務所へをメールにて通知 相続税申告書への全財産の記載場所を指示 お客様にて、財産の評価額を相続税申告書へ記入(申告書の作成) お客様にて、税務署へ申告書を提出及び納税

※上記の作業方法がわからない場合は、その都度お電話またはメールにてご説明いたします。

  ※上記の全作業を無料にて提供いたします。(土地をお持ちの場合、土地の評価については
    有料です。)



把握した財産の内容はこちらへ入力してください。


1.まずは、おおまかに財産を把握します。 把握の仕方はこちら

2.おおまかに財産を把握したら、次はそれら財産の金額などの詳細を調べます。

     @ ”財産”の金額を調べるための書類とその取得先はこちら → 財産

     A ”債務”の金額を調べるための書類とその取得先はこちら → 債務

     B ”葬式費用”となる金額を調べるための書類はこちら  →   葬式費用

     C 申告しなけらばならない”生前贈与”の調べ方はこちら  →  生前贈与

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相続人ご自身で相続税の申告をした場合の税務調査について

相続税の「税務調査」は、統計によると相続財産が3億円を超えれば必ずといっていいほどあるよう

です。

税務調査の時期は申告をしてから1〜3年後が一般的で、行われた税務調査のうち、8割から9割は

申告漏れを指摘されています。

その「税務調査」において指摘された申告漏れ約60%は現預金や有価証券などの金融資産となって

います。

このことから「税務調査」は金融資産を重点的に調べる傾向にあることが分かります。

相続税の「税務調査」を行う場合、相続人の代表格と思われる方、又は相続税申告書に署名(サイン)

した税理士へ事前に連絡があります。

今回のように、税理士が相続税の申告書を作成するのではなく、相続人自身で相続税の申告書の作成

を行う場合は、相続税の申告書へ税理士の署名(サイン)がありませんので、相続人の中で代表格と

思われる方へ連絡が入ります。

「税務調査」は税理士の立ち会いが必要なので、その際には、「税理士の立会いの下での税務調査

を希望する」旨を税務署へ伝えると同時に当事務所へもご連絡下さい。

それ以降は当事務所が、お客様と税務署との間に立ち、「税務調査」の日程などのやり取りを、税務署

との間で行います。

ごくまれにですが、事前連絡もなくご自宅を訪問することもありますが、その際にはあわてずに「税理士の

立会いの下での税務調査を希望する」ということを調査官に伝え、自宅の中へは入れないで下さい。

その際に、当事務所へ連絡していただければ、外で待機している調査官と当事務所が直接応対します。

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税務調査のポイント(申告漏れをなくすために)

税務署が重点的に調べる現預金について述べます。

調査官は、亡くなった方(被相続人)の生前の収入の規模に応じて、「それだけの収入があれば、

死亡時点では、通常、財産はこれだけ残っているであろう」と推定し、その推定額と相続税申告に記載

されている財産額とを比較し、どれだけの差異があるかにより申告漏れの有無をおおまかに判断します。

生前の収入金額は、過去に税務署へ提出した所得税の確定申告書から把握しています。

このほか、全ての預金を、一定期間(約3年から5年分)さかのぼって入出金の動きを追い、引き出した

お金を何に使ったか、又は相続人の手に渡ってないかなど、預金のお金が最終的に何に変わったのか、

どこに存在するのかをたどっていって調べます。

つまり、引き出された預金の追跡調査を行い、その引き出したお金で「何を購入したのか」または「誰に

贈与したのか」というように、お金の最終の到達点はどういう物、または誰の手なのかを調べるということ

です。

税務調査において特に調べられるのが、名義借り預金の存在です。

名義借り預金とは、預金通帳の名義は子や孫などの本人以外の人間であるが、実際の所有者は

被相続人である預金のことです。

名義借り預金かどうかのおおまかな判断のポイントとして、名義人となっている方(子や孫)の収入の

規模に対し、その収入であれば通常、どの程度の貯蓄が可能かどうかです。

そのほかの名義借り預金の判断ポイントとして、預金通帳及び印鑑を誰が管理していたのかです。

預金通帳及び印鑑を被相続人が管理していたとなると、子または孫名義の預金は、被相続人が所有し

ていた預金と断定されます。

さらに突き詰めると、銀行に保管されている口座開設の際の申込書の筆跡が被相続人であるかどう

かも判断材料になります。

このほか、税務調査の際に調査官はさりげなく家の中を観察し、銀行や証券会社の名前が入ったカレン

ダーやタオルなど、口座開設があったと推定できる物がないかどうか見ています。

取引金融機関等を推定できるものとして、カレンダー、タオル、年賀状、家庭の電話帳、香典帳、芳名

記録、メモなどがあります。

調査官は預金通帳や印鑑などの重要なものが保管されている場所(金庫など)の確認もしますが、その

場所には相続人の印鑑やメモなど、被相続人の物以外を保管すると無用な疑惑を生じさせるので、

死亡後に整理する際には相続人の物を一緒にしないようにして下さい。

調査官は、日々の預金通帳の引落記録から貸金庫の存在を把握します。

また、自宅の水道光熱費などのように、当然あるべき引き落としがされている預金通帳がない場合には

通帳の隠匿を指摘してきます。

このように調査官はこれまでの経験則を通じ、ありとあらゆるものから申告漏れを発見し、税金を追加で

徴収するのです。

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メールでのお問合せ・お申込み

土日 祝日も対応 土日は要予約 電話045-532-4825 FAX045-532-4826 e-mail teruya@teruya-zeirisi.com 照屋寛直税理士事務所 横浜市青葉区奈良1-6-4グリーンリーフ107 財産継承 支援事務所

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