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業務内容 : 平成22年度税制改正(国際課税)

国際課税 


        ●外国子会社合算税制の見直し
        ●情報交換についての国内法整備

外国子会社合算税制の見直し
 
      ◆ 国外に進出する企業の事業形態の変化や諸外国における法人税等の負担水準の動向に対応し、わが国企業の国際競争力を維持する観点から、外国子会社合算税制について、いわゆる「トリガー税率」を「20%以下」に引き下げる等の見直しを行います。
      ◆ 同時に、租税回避行為を一層的確に防止する観点から、一定の資産性所得を新たに合算課税の対象とする等の見直しを行います。
      @ トリガー税率の引下げ
       トリガー税率(※)を、「25%以下」から「20%以下」に引き下げます。
            ※ 外国子会社合算税制は、一定の税負担水準以下の国・地域にある一定の子会社等の所得に相当する額を、内国法人等の所得に合算して課税する制度であり、トリガー税率は、その一定の税負担水準を指します。
            ※ トリガー税率の引下げにより対象から外れる国としては、法人税率(実効税率)で見た場合、中国、韓国、マレーシア、ベトナム等が挙げられます。(但し、税負担の判定は、各子会社の実際の税負担を基に行われます。)

      A 適用除外基準(※)の見直し
       企業実体を伴っていると認められる統括会社(事業持株会社・物流統括会社)の所得(下記Bの資産性所得を除く。)について合算対象外となるよう措置します。
      (注)現行の人件費の10%相当額を控除する措置については、廃止します。
            ※ 企業としての実体等があるものと認められる基準(事業基準・実体基準・管理支配基準・所在地国基準又は非関連者基準)

      B 資産性所得に対する課税等
       資産運用的な所得として外国子会社が受けるポートフォリオ株式・債券の運用による所得、使用料等について親会社の所得に合算して課税します。
      (注) 上記@?Bの改正は、外国子会社の平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
情報交換についての国内法整備
 
      ◆ 近時、金融危機を背景に、いわゆるタックスヘイブンへの不透明な資金の流れが国際的に問題視される中、G8首脳会合・G20首脳会合(※)等の一連の国際会議において、国際的な租税回避を防止する観点から、当局間において、適切な課税の確保に必要な情報を交換することの重要性が指摘されています。
      ◆ こうした中、各国において租税条約等を積極的に締結する動きが加速化しており、わが国としても、租税条約や行政取極の締結により情報交換ネットワークを迅速に拡充するとともに、より効率的かつ円滑に情報の交換を行うため、根拠規定(国内法)を整備します。
            ※主要8ヶ国首脳会合、20ヶ国・地域首脳会合
出所「財務省」  掲載にあたり財務省の許可を得ています


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