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業務内容 : 相続税の還付とは

高い確率で相続税が還付されます

相続税の還付請求とは、納めた相続税額が多かった場合に、税務署に対し、多く納税した分を返還

してもらう請求で、法律で定められた納税者の当然の権利です。

その、相続税還付請求の原因として財産の評価額の計算間違いや、評価手法の間違いなどがあります。

特に土地の場合は他の財産に比べ、評価手法の適用漏れや、さらに良い評価方法がある場合が多い

のが実情です。

そこで、土地評価のプロの視点で、土地の状況を的確に把握し、土地評価を一から見直す作業を行う

ことで相続税の還付へとつながるのです。

土地評価額の減額となる原因として次の事項があげられます。

      1. 相続があった年の翌年までのあいだに売却した土地で、路線価よりも低い価額で売った
         土地(売り急ぎ、買い進みを除く)

      2. 相続があった年の路線価と、その翌年の路線価を比較して20%以上の下落がある

      3. 土地がその地域における標準的な宅地の地積に比べ広い(面積が500u以上ある)

      4. 土地がその地域における標準的な宅地の地積に比べ小さい

      5. 土地の形がいびつである

      6. 土地が道路に接していない

      7. 土地の間口が狭い

      8. 前方の道路の幅が4m以下である

      9. 土地の一部に急斜面となっているところがある

      10. 土地の容積率が異なる地域の境い目に土地がある

      11. 土地の一部を私道として使っている

      12. 土地区画整理事業区域内に土地がある

      13. 都市計画区域内に土地がある

      14. 土地の上に高圧線が通っている

      15. 土地の周りに墓場やごみ処理場、危険施設など快適な住環境を保てない施設がある

      16. 土地の周りの騒音(鉄道など)が激しかったり日照阻害がある

      17. 道路より高い又は低い位置に土地がある

      18. 地中に産業廃棄物が埋められていたり、土壌が汚染されている土地

      19. 土地に赤道が含まれている

      20. 一筆の土地の上に建物が2棟以上建っている土地

      21. 自宅の敷地の一部を畑として使っている土地

      22. 生産緑地区内に土地がある

      23. 緑地保全地区、緑地保存地区内に土地がある

特に相続財産のうちに土地の占める割合が高ければ高いほど、相続税の還付が受けられる確率が高く、

また、相続税の還付金額も高くなる傾向にあります。

上記、1〜23 のほか、住宅地としての不便、快適さが損なわれている、住宅地として利用するには改良

が必要な場合など、ご自身で判断されて一般的に不便性、快適性に欠けるのであれば、相続税が還付

される可能性がありますので、当事務所へご相談下さい。

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土日 祝日も対応 土日は要予約 電話045-532-4825 FAX045-532-4826 e-mail teruya@teruya-zeirisi.com 照屋寛直税理士事務所 横浜市青葉区奈良1-6-4グリーンリーフ107 財産継承 支援事務所

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