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業務内容 : この場合還付できます

土地区画整理事業施行区域に土地をお持ちの方

これまでは、土地区画整理事業等の施行による仮換地指定がされたことにより、亡くなった方の住宅用

土地と仮換地の両方が、相続開始時(亡くなった日)の直前に更地である場合は小規模宅地等の減額の

特例の適用を受けることはできないとされていました。

この取り扱いを最高裁判所の判決に基づき次のとおり改められられました。


      土地区画整理事業等の施行による仮換地の指定がされたが、仮換地の使用が禁止され、
      さらに亡くなった方の住宅用土地も使用が禁止されている場合で、相続開始時(亡くなった
      日)までに次の事実がなければ、住宅用の土地について小規模宅地等の減額特例が受けら
      れます。
          @住宅用土地の売却をしていないこと。
          A相続開始時(亡くなった日)までに他の場所に住宅用の不動産を取得していないこと。
          B住宅用土地について物納の申請をしていない又は物納の許可を受けていないこと。


上記に該当する方は納めた相続税の還付が受けられます。

該当するかどうか判断にお困りの方は当事務所へご相談下さい。



<参考>

非相続人等の居住用等に供されていた土地(以下「従前地」という。)が、土地区画整理事業等の施行による仮換地指定に伴い、従前地及び仮換地について相続開始の直前において使用収益が共に禁止されていた結果、相続開始の直前において被相続人が両土地を居住の用に供することができない場合は、相続開始時から相続税の申告期限までの間に被相続人等が仮換地を居住用等に供する予定がなかったと認めるに足りる特段の事情がなかったときは、小規模宅地等の特例の適用上、従前地は、相続開始の直前において被相続人等の居住用等に供されていたものとします。

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土日 祝日も対応 土日は要予約 電話045-532-4825 FAX045-532-4826 e-mail teruya@teruya-zeirisi.com 照屋寛直税理士事務所 横浜市青葉区奈良1-6-4グリーンリーフ107 財産継承 支援事務所

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