
業務内容 : 還付できるのはなぜ?
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相続税が還付できるのはなぜ?
すでに納めた相続税を取り戻すことができるのをご存知でしょうか?
専門用語で還付というのですが、過去に納めた相続税額が正しいのであれば何の問題ありません。
しかし、納めた相続税額が多すぎたという話になるとどうでしょう。
ある日、お店に買い物に行きレジで精算を済ませ、支払った金額が多いことに気づくと当然取り返しに
行きます。
相続税の還付についても同じ理屈で、多く相続税を納めすぎているのなら、税務署に還付請求をして返し
てもらおうという制度です。
先ほどのお買い物の話と違い、相続税の場合、払いすぎの金額が何千万円にのぼるということも現実に
あるのです。
なぜこういうことが起こるのか。
それは、土地の評価に大きな原因があります。
土地というものは、面積や地形、所在地など、千差万別で同じ土地はふたつとして存在しません。
それに応じて土地評価の手法も多種多様です。
相続税の申告をした税理士があらゆる土地評価の手法を知らなければ当然、相続税申告書はそれなり
の出来となります。
仮に、相続税を多く納めすぎていたとしても、税務署から納めすぎの通知が来ることはありません。
税務署に対し、納めすぎていた事を申し出て、理論的に納得させることができれば、納めすぎていた
相続税が還付されます。
税務署へ還付を申し出るために税理士へ依頼すると、費用(税理士報酬)がかかるとお考えになる方も
いるかと思います。
他人に物事を依頼するからには費用がかかるのは当然です。
確かにかかりますが、今現在お手持ちの現金から税理士報酬を支払うことはないということです。
つまり、還付請求が税務署に認められて初めて、還付請求に関する税理士報酬が発生し、その還付金額
をもって税理士報酬を支払えばよいのです。
一般的に成功報酬と呼ばれていますが、相続税の還付が成功しなければ税理士報酬は一切発生しま
せん。

