
業務内容 : 相続放棄の注意点
業務内容 目次
相続放棄を選択する場合の注意点
相続放棄とは、被相続人の全ての財産と債務(借金)を相続することを放棄するものです。
ただし、被相続人の財産を、相続人自身が私的に使用した場合には相続放棄はできないことになっていま
すので注意して下さい。
相続の放棄は、被相続人の債務が財産より多い場合に家庭裁判所へ申述します。
ここで注意したいのは、被相続人が連帯保証人になっている事実も相続されるということ、つまり将来、
他人の借金を肩代わりする可能性があることを相続債務に含めて相続放棄を判断しなければならないと
いうことです。
不況のこの時代、保証人になっていることは、より重要事項だと思います。
申述の期限は相続の開始日(死亡日)から3ヶ月以内で、申述したあとの撤回は原則できないことに
なっているので慎重な判断が必要です。
また、相続財産の調査に時間を要するため、財産と債務のどちらが多いか判断できない場合には、
申述の期限を延長することができます。
このほか、債務があることを知らずに相続の放棄をせず、期限の3ヶ月が過ぎたあとに、実は債務が
多かったという場合、その3ヶ月を過ぎたあとでも相続の放棄を認めた判決があります。
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