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業務内容 : 納税資金に不安のある方

相続税の納税について

相続税は桁外れの額になるのが通常です。

それは、財産をお持ちの方でしたら当然ご存知かと思います。

財産に預金などの金融財産が多い場合、納税はスムーズにいくでしょう。

これが、不動産が多いとなるとそうもいきません。

相続が発生する前に不動産を売却するなどして現金化したり、生命保険を活用したりすることで、ある程度

のめどをつけておく必要があります。

相続財産の多くは不動産であることを国税庁も承知していて、納税のためにいくつかのプランが用意されて

います。

      @ 金銭一時納付(現金一括払い)

      A 延納(分割払い)

      B 物納(物での支払い)

この中で@の現金一括払いが原則です。

現金一括払いができない方のために、Aの延納と、Bの物納が用意されています。

Aの延納については、最長20年間の分割払いが可能で、担保を用意したり、自分の一年間の収支を算定

したりして支払い可能な計画を立てる必要があります。

Bの物納については、税務署に物納する財産を選択し、物納に応じてもらえるよう事前準備が必要です。

納付期限が死亡の日から10ヶ月ということを考えると、相続が起きる前から納税の準備に着手していなけ

れば納期限に間に合わないという事態も想定できます。

当然、納税に遅れれば延滞税(罰金)が発生します。

莫大な相続税額を考えれば、その延滞税(罰金)もどの程度の額になるかはおよそ検討がつくはずです。

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相続税の延納(分割払い)について

相続税の延納は現金で一括納付のできない方のための制度です。

延納を選択するということは、ローンを組むということであり、現在の生活水準を落とすことも視野に入れて

支払額を決定する場合もあるかと思います。

延納制度は最長で20年の分割払いを選択することができるのですが、きゅうくつな生活水準に20年間も

縛られることになるので選択には慎重になってください。

一定の要件を満たせば支払い条件(延納期間)の変更や、延納から物納への変更が認められていますが、

やはり延納の選択には慎重さが必要です。

相続財産に不動産収入などの収入源があるなど、延納に耐えうるのであれば延納を選択することに特に

問題はないでしょうが、そうではない方には物納をお勧めします。

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相続税の物納について

物納による納税を選択する場合は、相続発生前の早い段階からの準備をお勧めします。

早い段階で物納する財産を決定し物納の準備を進めることで、間違った生前贈与を防ぎ、また相続税の

納付期限に物納が間に合わないという事態を防ぎます。

物納できる財産は原則として、相続した財産の中から選択することになっていて、相続人が所有する財産は

物納できないことになっています。

物納してほうがよい財産、つまり必要のない役に立たない財産まで生前贈与してしまうと、結果として物納

することができなくなってしまいます。

相続時精算課税制度をご存知かと思いますが、この相続時精算課税は生前に贈与した財産を、相続発生

時に相続財産に含めて課税する制度なのですが、この制度を活用した財産も物納することはできません。

物納申請書の提出は相続税申告書の提出期限と同じ10ヶ月です。

物納する財産によっては、死亡日から納期限までの10ヶ月間に手続きを完了させるのが困難なこともあり

ます。

土地の場合だと、測量をして隣地との境界画定するのにある程度の時間を要します。

このことからも、生前から物納対策を始めることで、納付期限に遅れることによる高額な延滞税(罰金)を

避けなければなりません。

また、生前に物納対策を行うことで、結果として相続税の節税につながることもご記憶しておいて下さい。

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