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業務内容 : 絶対安くなる土地の評価

業務内容 目次

ここで差が出る土地の評価

相続税の申告において、財産評価額に差が出やすいのが土地の評価です。

土地にはさまざまな評価手法があり、その評価手法を知っているか否かで土地評価額が異なり、収める

相続税も違ってきます。

ご存知のとおり、土地の評価は数千万や億単位もざらで、その評価額に差がつくということは、比例して

相続税額にも反映されますので想像もつかない税額となってしまいます。

土地というものは日本全国さまざまで、減額となる要因も土地によってさまざまです。

土地評価のプロの視点で土地の減額要因を的確に把握し、評価額に適正に反映させるノウハウを、

当事務所はこれまでの知識及び経験を通して蓄積しています。

一例ですが、次の環境にある土地は評価を行うにあたり、減額できる可能性が高いです。

      1. 相続があった年の翌年までのあいだに売却した土地で、路線価よりも低い価額で売った

         土地(売り急ぎ、買い進みを除く)

      2. 相続があった年の路線価と、その翌年の路線価を比較して20%以上の下落がある

      3. 土地がその地域における標準的な宅地の地積に比べ広い(面積が500u以上ある)

      4. 土地がその地域における標準的な宅地の地積に比べ小さい

      5. 土地の形がいびつである

      6. 土地が道路に接していない

      7. 土地の間口が狭い

      8. 前方の道路の幅が4m以下である

      9. 土地の一部に急斜面となっているところがある

      10. 土地の容積率が異なる地域の境い目に土地がある

      11. 土地の一部を私道として使っている

      12. 土地区画整理事業区域内に土地がある

      13. 都市計画区域内に土地がある

      14. 土地の上に高圧線が通っている

      15. 土地の周りに墓場やごみ処理場、危険施設など快適な住環境を保てない施設がある

      16. 土地の周りの騒音(鉄道など)が激しかったり日照阻害がある

      17. 道路より高い又は低い位置に土地がある

      18. 地中に産業廃棄物が埋められていたり、土壌が汚染されている土地

      19. 土地に赤道が含まれている

      20. 一筆の土地の上に建物が2棟以上建っている土地

      21. 自宅の敷地の一部を畑として使っている土地

      22. 生産緑地区内に土地がある

      23. 緑地保全地区、緑地保存地区内に土地がある

この他、住宅地として不便、快適さが損なわれている、住宅地として利用するには改良が必要な場合

など、一般的にみて不便性、快適性に欠けるのであれば減額ができる可能性がありますので、当事務所

へご相談下さい。

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土日 祝日も対応 土日は要予約 電話045-532-4825 FAX045-532-4826 e-mail teruya@teruya-zeirisi.com 照屋寛直税理士事務所 横浜市青葉区奈良1-6-4グリーンリーフ107 財産継承 支援事務所

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