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業務内容 : 準確定申告書の作成方法

準確定申告をする必要がある方

準確定申告書を提出する必要がある方は、事業(不動産業を含む)を営んでいた方、給与や年金、

配当金をもらっていた方など、「収入のあった方」が該当します。



1. 被相続人が事業(不動産業を含む)を営んでいた場合に税務署へ提出する書類は次のとおりです。

ご自身で準確定申告書を作成される方は、以下のA〜Gの書類については、当事務所において無料で

作成
いたします。

所得税の準確定申告書の作成をすることができない方は、下記@の準確定申告書のみを有料で、残りの

A〜Gの書類については無料で作成いたします。

      @ 所得税の準確定申告書(準確定申告書の附表を添付)(相続開始日から4ヶ月以内に
        提出)


      A 個人事業の廃業業届出書

      B 個人事業の開業届出書

      C 所得税の青色申告承認申請書(通常、相続開始日から4ヶ月以内に提出)

      D 青色事業専従者給与に関する届出書

      E 減価償却資産の償却方法の届出書

      F 給与支払い事務所の開設届出書

      G 源泉所得税の納期の特例の届出書

  上記、@の準確定申告書とCの青色承認申請書は大変重要な提出物です。また、期限が設けられて

  いるので、早期に当事務所へご連絡下さい。



2. 被相続人が事業を営んでいなかった場合には、上記@の所得税の準確定申告書(準確定申告書の

附表
を添付)のみの提出となります。

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被相続人が事業を営んでいた場合の消費税申告について

消費税申告書の作成は専門的知識を必要とするため、被相続人が消費税の納税者であった場合

には、当事務所(税理士)への依頼となります。

また、所得税準確定申告書と消費税申告書とのあいだで数字の整合性を取る必要があるため、所得税の

準確定申告書の作成についても、当事務所へ依頼することになります。

所得税準確定申告書及び消費税確定申告書の作成報酬はこちら

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土日 祝日も対応 土日は要予約 電話045-532-4825 FAX045-532-4826 e-mail teruya@teruya-zeirisi.com 照屋寛直税理士事務所 横浜市青葉区奈良1-6-4グリーンリーフ107 財産継承 支援事務所

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