業務内容 : 財産に関する必要書類及び取得先
業務内容 目次
財産に関する必要書類及び取得先
大分類 | 財産の種類 | 必要書類 | 取得先 |
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有 価 証 券 ∧ ※ 3 ∨ | 上場株式 | 株式保有残高証明書 | 証券会社 |
保護預け有価証券 | 保護預けの有価証券の残高証明書 | 証券会社 | |
株式の割当てを受ける権利 | 割当て通知書などの権利がわかる書類 | 証券会社 | |
株主となる権利 | 割当て通知書などの権利がわかる書類 | 自宅 | |
株式無償交付期待権 | 株式分割(無償交付)に関するお知らせ | 自宅 | |
配当期待権 | 予想配当金の通知など | 自宅 | |
出資金 | 出資金残高証明書 | 自宅 | |
国債・地方債・割引債・社債など | 債権のコピー | 農協、信用組合などの出資先 | |
保護預け国債など | 保護預け有価証券の残高証明 | 自宅 | |
貸付信託・株式投資信託等 | 評価計算書 | 証券会社 | |
公社債投資信託 | 評価計算書 | 信託銀行 | |
信託財産の受益権 | 受益権証書の写し | 信託銀行 | |
ストックオプション | 当事務所へお問い合わせ下さい | 税理士 |
大分類 | 財産の種類 | 必要書類 | 取得先 |
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預 貯 金 ∧ ※ 3 ∨ | 預貯金(普通預金・定期預金など全ての預金) | 残高証明書・預貯金通帳の写し・定期預金証書 | 金融機関・自宅 |
金銭信託 | 金銭信託の残高証明 | 金融機関 | |
他人名義の預貯金のうち、被相続人に帰属するもの | 残高証明書・預貯金通帳の写し・定期預金証書 | 金融機関・自宅 |
大分類 | 財産の種類 | 必要書類 | 取得先 |
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生 命 保 険 | 死亡保険金 | 保険金支払通知書 | 自宅 |
生命保険の契約(保険金の支払いが発生していない保険)(※4) | 保険証書 | 自宅・保険会社 |
大分類 | 財産の種類 | 必要書類 | 取得先 |
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損 害 保 険 | 満期返戻金のある損害保険契約・建物更生共済契約など | 解約返戻金評価証明書 | 農協・保険会社 |
大分類 | 財産の種類 | 必要書類 | 取得先 |
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貸 付 金 ・ 未 収 金 | 貸付金(故人の経営会社に対する貸付金も含む) | 貸付金明細・金銭消費貸借契約書 | 自宅 |
給与・賞与などの未収分 | 給与明細書 | 勤務先 | |
未収金(地代・家賃・配当金など) | 未収金明細書・賃貸借契約書 | 自宅 | |
不動産の保証金、敷金等の預り金(賃貸人へ預けたもの) | 賃貸借契約書等の契約書の写し | 自宅 |
大分類 | 財産の種類 | 必要書類 | 取得先 |
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未 収 税 金 | 未収の所得税(還付される所得税) (※1) | 所得税の準確定申告書 | 自宅・税理士(※2) |
未収の消費税(還付される消費税) (※1) | 消費税の準確定申告書 | 自宅・税理士(※2) |
大分類 | 財産の種類 | 必要書類 | 取得先 |
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年 金 | 遺族年金・恩給の未収分 | 年金通帳の写し・恩給の通知 | 自宅 |
個人年金の継続受給権 | 個人年金証書の写し・権利評価額証明書など | 保険会社 | |
個人年金の契約(年金の支払いが発生していない年金) | 個人年金証書の写し・権利評価額証明書など | 保険会社・郵便局 | |
郵便年金・簡易生命保険の年金継続受給権 | 年金保険契約証書の写し・権利評価額証明書など | 保険会社・郵便局 | |
郵便年金・簡易生命保険の年金保険契約(年金の受給開始前) | 年金保険契約証書の写し・権利評価額証明書など | 郵便局 |
大分類 | 財産の種類 | 必要書類 | 取得先 |
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退 職 金 | 死亡退職金等・弔慰金 | 支払通知書の写し | 自宅・勤務先 |
大分類 | 財産の種類 | 必要書類 | 取得先 |
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そ の 他 の 財 産 | 宝石・貴金属・書画骨董など | 鑑定書・実物写真 | 自宅 |
ゴルフ・レジャー会員権 | 会員権の写し | 自宅 | |
特許権・著作権 | 知的財産権の登録証 | 登録先及び登録事務担当事務所 | |
庭園設備 | 設計図など現物がわかるもの | 自宅 | |
自動車・ヨットなど (※3) | 車検証・登録証 | 自宅 |
大分類 | 財産の種類 | 必要書類 | 取得先 |
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事 業 用 財 産 | 耕運機・農機具など | 所得税確定申告書 (確定申告書からの事業用財産の把握の仕方はこちら) | 自宅 |
事業用備品・事業用機械など | |||
事業用車両 | |||
事業用冷凍庫 | |||
事業用照明器具 | |||
事業用応接セット | |||
このほか事業に関する財産 |
上記にない財産については当事務所へお問い合わせください。 |
(※1) 所得税及び消費税の準確定申告書を作成した結果、納付なのか還付なのかが判明します。
結果、還付であれば財産(未収金)になります。
死亡日 準確定申告書提出期限 相続税申告期限
4ヶ月
(未収金が判明)
(※2) 自分で準確定申告書を作成できない方は、当事務所において作成を承ります。
(※3) 有価証券、預貯金については、他人名義であっても、実質的に被相続人の財産であると
判断されるものについては、相続税の課税対象になります。よって、これらの財産について
も、必要書類の収集を行って下さい。
(例)名義預金・名義株
(※4) 被相続人が契約していた生命保険で、その被保険者がまだ死亡していないものです。
(死亡保険金の支払い事実が発生していない生命保険契約)
保険契約者(名義人) | 被保険者 |
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被相続人 | 被相続人以外 |
被相続人以外のため
死亡保険金の支払いはなし