
業務内容 : 生前贈与による対策
生前贈与対策の目的
相続税は”死亡時”の財産の移動を根拠に課税するのに対し、”生前”の財産の移動(財産の贈与)に
ついては贈与税が課税されます。
その生前の財産の移動(生前贈与)にはいくつかの目的かあります。
@相続税の節税対策
A生前に遺産分割を完了させる
B収益物件を、将来相続人となる者へ移動させることによる相続税の納税資金対策
C収益物件から発生する所得の分散(所得税対策)
などを、目的としているのですが、これらの目的単体を達成できる生前贈与対策を選択するのではなく、
複数の目的を達成できるよう生前贈与対策を計画し、実行することが重要です。
生前贈与対策を実行する方法として、暦年課税制度(110万円非課税)と相続時精算課税制度が
あります。
どの制度にも長所短所があり、一概にどれが良いとは断言できません。
どの財産を、だれに、どのくらい、いつ、なんのために贈与したいのかなどの綿密な計画のもとに、どの
制度が有効か判断します。
生前贈与対策は、やみくもに行うのではなく、将来に対しての計画性を持たせる必要があります。
暦年課税による贈与(年110万円控除の贈与)
1. 毎年”現金を贈与”する
毎年、現金を贈与する対策について、注意しなければならないのが”贈与の否認”です。
贈与をしたのであれば、これを客観的に証明できるようにする必要があります。
それを証明できなければ税務署は贈与の事実を認めてくれません(贈与の否認)。
贈与をしたという事実を証明できるように証拠資料をそろえることが重要です。
その証明の手立てとしてよく用いられるのが、もらう人の預金口座へ振り込む方法です。
そうすることで、預金通帳をもって客観的に贈与の事実を証明することができるのです。
当然ですが、預金通帳は贈与を受けた側の管理下になければなりません。
つまり、預金通帳及び印鑑は、現金をもらった人の手元にあり、もらった人がその口座から自由
に引き出すことができる状態にある必要があります。
客観的証明として、預金通帳へ振り込むことで十分なのですが、念をいれたいのであれば、
贈与契約書を作成します。
また、110万円を超える贈与をし、贈与税の申告書を提出することで、贈与の事実証明をより
確実なものとし、贈与の否認の可能性を低くします。
このように贈与の事実を客観的に証明できるようにするのは当然で、このほかに贈与の否認を
回避する方法として、毎年同額の贈与をしないようにすることも重要です。
現金贈与をお考えの方は、当事務所へご相談下さい。
2. ”贈与税の配偶者控除”の活用
この対策は、配偶者へ自宅を無税で贈与できるという制度です。
この制度は、同一世代間(子供は次世代)における財産の移転であり、妻である配偶者に贈与
した居住用財産も結局は次世代へ引き継ぐ際には相続税が課税されてしまいます。
また相続税においては、配偶者は安くすむよう優遇制度が設けられているため、”贈与税の
配偶者控除” による自宅の贈与は必ずしも有効な相続税対策であるとはいえません。
配偶者の老後の生活保障を考えて自宅を贈与ということであるなら、遺言書を作成すれば済む
ことです。
話しの流れからすると”贈与税の配偶者控除”は使いどころがないじゃないかという事になりま
すが、ここで言いたいのは有効が得られるかどうか不明確な税金対策だけのために、
”贈与税の配偶者控除”を使用するのは得策ではないという事です。
例えば、今後住んでいる自宅を売るかもしれないという事情が備わってくると、”贈与税の
配偶者控除”による節税対策の有効性が鮮明に表れます。
対策というものは、対策の前提とした条件が変化する可能性があるため、絶対的な節税効果が
得られるものではありません。
例えば、税金対策として、配偶者へ自宅を贈与したのちに、その配偶者が先に死んでしまった
となると、一度あげた自宅がまた自分のところに戻ってくる可能性だってあります。
ここで言いたいことは、相続税の削減だけを狙った”贈与税の配偶者控除”の活用は最終的
には損をする可能性もありえるということです。
当事務所では、老後の居住計画をも視野に入れた相続対策をご提供します。
〜参考〜
”贈与税の配偶者控除”の適用が受けられる方は次のとおりです。
この特例は納税額は0(ゼロ)ですが、申告書は提出しなければなりません。
@婚姻期間が20年以上
A居住用の不動産又は、居住用不動産を取得するための金銭
B贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居し、その後も居住し続ける見込みである
こと
C過去に贈与税の配偶者控除を受けたことがないこと
相続時精算課税制度による贈与
相続時精算課税制度は読んで字のごとく、相続の時に精算する、つまり贈与をしたことにより支払った
税金は相続税の前払い扱いにするという制度です。
生前に財産を贈与することで納めた贈与税を、相続時の相続税から差し引くことになります。
この相続時精算課税はギャンブル的要素があるので、一定の場合を除き相続税の節税対策として
使用することはお勧めできません。
では、どういう場合に相続時精算課税制度を使用するのかというと、ある財産を生前に渡しておきたい、
生きている間に財産を移転させておきたいという場合が大体でしょう。
しかし、絶対に相続税の節税対策には向かないという訳ではありませんので、贈与したい財産や今後の
動向など詳細について相談し、相続時精算課税のメリットのほかデメリットも含めお客様に納得してもらえ
る対策をご提供いたします。
〜参考〜
相続時精算課税制度の適用要件は次のとおりです。
@相続時精算課税(2,500万円控除)
贈与者は65歳以上の親で受贈者は20歳以上の子(子が死亡している場合は孫)
であること
A住宅取得等のための金銭の贈与の特例(平成22年度は1,500万円控除・平成23年度は
1,000万円控除)
イ. 受贈者は20歳以上の子(子が死亡している場合は孫)であること
ロ. 住宅取得等のための金銭の贈与であること
ハ. 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者
例えば、住宅取得のための金銭を贈与する場合、平成22年度であれば4,000万円(2,500万円+
1,500万円)まで、平成23年度であれば3,500万円(2,500万円+1,000万円)までを無税で贈与
することができます。
ただし、贈与をする時には税金の支払いはないのですが、将来の相続時点(死亡の時)には、
この贈与をした財産4,000万円に対する相続税を負担する必要があります。
つまり、この特例の適用を受けたとしても、いずれ税金を支払わなければならないということです。
これは、親から子への財産の移転を促して経済を活性化させようという政策によるもので、その
ためには税金をしばらくの間免除するというものです。
相続時に、この相続時精算課税適用財産(4,000万円)も含めた相続財産額が相続税の
基礎控除額以下であれば、一切納税のない無税ということになります。

