トップページ > 生前対策を依頼の方 > かしこく節税
  相続税申告書をご自身で作成してみませんか 全国対応可能 ご希望の方はここをクリック

業務内容 : かしこく節税

失敗のない相続対策を

相続対策は、相続税の試算を行い、どのくらいの財産があって相続税額はいくらなのか、まずは現状

を知ることです。

現状を知らないと相続対策の方向性も定まりませんし、どの程度の規模の相続対策が必要なのかも

見えません。

現状を把握した上で相続人の構成も考慮しながら相続対策を検討し、実行することで、一つひとつ相続

に対する不安を取り除いていきます。

相続対策を二つの切り口から見た場合、次のように分けられます。

      1. 予想される相続開始日(推定死亡日)を基準にして、短期間で可能な相続対策を行う

         方法と、長期間をかけて行う相続対策

      2. 相続人の構成や、財産の構成を考慮して最適な相続対策を行う方法

相続対策を行うにあたって重要なのは、どこに重点を置くかです。

争いの予想される相続の場合は、相続人が財産を分けやすくなるような相続対策になります。

争いの心配がない相続の場合は、相続人が相続税の納付に苦労しないように、納税に重点を置いた

相続対策
を行います。

相続税の納付にも心配がないのであれば相続税を安くする相続対策を行うというように、財産分割・

相続税納付・相続税節税
のどこに重点を置いたら良いかを、お客様からの聞き取りを元に最善な

相続対策をご提供します。


ページトップへ戻る

相続対策を推定死亡日を基準にして行う場合

1. 相続発生までに1年以上あると予想される場合の相続対策

 2. 相続発生まで1年以内と予想される場合の相続対策

 3. 相続発生後、申告期限までの相続対策

 4. 相続税の申告期限後1年以内の相続対策

 5. 相続税の申告期限後1年超3年以内の相続対策

以上のように相続対策を区分することができます。

1 と 2 の違いは相続対策に時間のかかるものと、今日明日にでもできるものとの違いです。

相続対策で得られる効果は、相続対策にかける時間と必ずしも比例の関係にあるものではなく、今日明日

にでもできる相続対策であっても目に見えて効果の大きい相続対策もあります。

3 は遺産分割を工夫することでの相続対策です。

誰がどの財産を、どのような形で取得するかを考慮することで節税を図ろうというものです。

4 と 5 については、納めた相続税を含め、所得税など他の税金において節税をしようというものです。

このように相続開始日を基準にして、前後の時間軸をもとに最善な相続対策をご提供します。

ページトップへ戻る

相続人構成や財産構成に合った方法から選ぶ相続対策

相続人や相続財産に着目した相続対策は次のとおりです。

        @相続財産の構成を変える

        A相続財産を合理的に減らす

        B民法の活用

        C相続税法の特例制度の活用

相続対策のおおまかな柱はこのようになります。

相続対策の方向性を決めて、@からCに分類された相続対策を、実情に合わせ複合的に講じて

ご提供します。

ページトップへ戻る


土日 祝日も対応 土日は要予約 電話045-532-4825 FAX045-532-4826 e-mail teruya@teruya-zeirisi.com 照屋寛直税理士事務所 横浜市青葉区奈良1-6-4グリーンリーフ107 財産継承 支援事務所

メインメニュー

事務所概要

メディア取材