
建設企業・資材業者の下請債権保全支援事業
下請債権保全支援事業の概略図
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○ 下請建設企業・資材業者の経営・雇用の安定、連鎖倒産の防止を図るため、ファクタリング会社が、下請建設企業等の元請建設企業に対して有する債権の支払いを保証し、
元請建設企業からの債権回収が困難となった際、下請建設企業等に保証債務の履行により保証金を支払い、下請代金等債権を保全。
○ 下請建設企業等が保証を利用しやすくするよう、保証料負担に対し助成するとともに、ファクタリング会社のリスクを軽減する損失補償を実施し、下請建設企業等を支援。
○ 平成23年3月31日までの時限措置。
下請債権保全支援事業の概要
○ 下請建設企業又は資材業者が元請建設企業に対して有する請負工事又は資材代金の債権(手形を含む。)の支払を、ファクタリング会社が保証し、下請債権等を保全。
・下請建設企業等が負担する保証料に対し助成(保証料の2/3(年率4%上限))
(21年2次補正1億円、22年度(案)8億円)
・ファクタリング会社の保証履行による支払額に対し損失補償(支払額の95%)
(21年2次補正46億円建設業債権保全基金)
※事業を利用する下請建設企業等は、受益者負担として年率1 %の利用料を支払い
○ 事業期間平成22年3月〜23年3月31日
保証対象債権の要件
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○ 公共又は民間の建設工事に係る請負工事又は資材代金の債権(手形を含む。)
○ 債権は、下請建設企業からの支払請求段階から保証可能
※ただし、請求後、元請建設企業が支払通知をする等により支払額を認めるまでの間は、
請求額の8割が保証額の上限
○ 債権者(下請建設企業等)の要件
・中小・中堅(資本金20億円以下又は常勤従業員1500人以下)建設企業又は資材業者
※以下の債務者の要件等を満たせば、一次下請企業に限らず、二次や三次等の下請企業
も対象とすることが可能。
○ 債務者(元請建設企業)の要件
(注:例えば、一次下請企業と二次下請企業との間の下請工事契約関係では、当該
一次下請企業が元請企業となる。)
・当該年度又は前年度の公共工事受注実績があること
・破産手続開始の申立てがないこと等
ファクタリング会社
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○ 昭和リース梶@ ○ 三菱UFJファクター梶@ ○ 北保証サービス梶@ ○ 褐嚼ン経営サービス ○ 褐嚼ン総合サービス
(要件該当企業を(財)建設業振興基金が認定)
保証限度額等
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1. ファクタリン会社ごとの保証限度額 →ファクタリング会社の純資産額の25倍を上限
2. 一の元請建設企業当たりの保証限度額
(1)ファクタリング会社ごと →5億円(残高)を上限
(2)全ファクタリング会社を通じた総合計 →元請の純資産額を上限
3. 一の下請建設企業等当たりの保証限度額
(1)上限額 →下請等の規模等に応じ、3億円又は6億円(残高)を上限
(2)下限額 →保証1回当たり100万円を下回らない範囲でファクタリング会社が設定
4. 保証料率の上限 →年率15%を上限
5. ファクタリング会社ごとの損失補償限度額 →保証限度額に応じて決定
※ファクタリング会社の資力を踏まえるとともに、公平性の観点から、一部の企業に偏らず幅広く
利用いただけるよう、ファクタリング会社ごと、一の元請建設企業ごと及び一の下請建設企業等
ごとに債権の支払い保証の限度額を設定。
※限度額を超える場合等は、ファクタリング会社において債権の支払保証を断ることがある。

