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業務内容 : 消費税法改正のお知らせ

消費税法改正のお知らせ

平成22年4月1日以後課税事業者を選択した皆様へ
課税事業者選択届出書を提出し、平成22年4月1日以後開始する課税期間から課税事業者となる者
課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に
調整対象固定資産 ※の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合
調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は
  ●免税事業者となることはできません。
  ●また、簡易課税制度を適用して申告することもできません。
一般課税により消費税の確定申告を行う必要があります。

※ 調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取った場合も含まれます。なお、調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、 工具、器具及び備品、鉱業権等の無形固定資産その他の資産で、消費税等に相当する金額を除いた金額が100万円以上のものが該当します









平成22年4月1日以後資本金1千万円以上の法人を設立した皆様へ
平成22年4月1日以後に資本金1千万円以上の法人を設立し、
新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に
調整対象固定資産 ※の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合
調整対象固定資産の課税仕入れを行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は
  ●免税事業者となることはできません。
  ●また、簡易課税制度を適用して申告することもできません。
一般課税により消費税の確定申告を行う必要があります。

※ 調整対象固定資産に該当する課税貨物を保税地域から引き取った場合も含まれます。なお、調整対象固定資産とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、 工具、器具及び備品、鉱業権等の無形固定資産その他の資産で、消費税等に相当する金額を除いた金額が100万円以上のものが該当します

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土日 祝日も対応 土日は要予約 電話045-532-4825 FAX045-532-4826 e-mail teruya@teruya-zeirisi.com 照屋寛直税理士事務所 横浜市青葉区奈良1-6-4グリーンリーフ107 財産継承 支援事務所

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